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法人化後の社会保険手続き完全ガイド|健康保険・厚生年金の加入から

法人化したら健康保険・厚生年金の加入は強制。役員 1 人法人でも必要な手続き、年金事務所への提出書類、保険料の決まり方を解説。

公開: 2026/4/27本記事には広告 (PR) を含みます

この記事で分かること

  • 法人化したら社会保険加入が 強制 になる根拠
  • 健康保険・厚生年金の加入手続き(年金事務所への提出書類)
  • 役員 1 人法人でも必要な手続きの全体像
  • 保険料が決まる仕組みと負担最小化の考え方

当記事は日本年金機構・全国健康保険協会(協会けんぽ)の公開情報を参照したリサーチベース解説です。具体的な手続きは社労士または年金事務所へご確認ください。

法人は人数に関係なく社保強制加入

健康保険法・厚生年金保険法上、法人は従業員数に関係なく強制適用事業所。 役員 1 人だけの法人でも、報酬を受け取る限り 健康保険 + 厚生年金 の加入が必須。

「マイクロ法人だから社保不要」は誤り。 唯一の例外は 役員報酬がゼロ の場合(その場合も健康保険は別途国保で対応する必要あり)。

必要な手続きと書類

設立後 5 日以内に提出するもの

1. 健康保険・厚生年金保険 新規適用届

提出先: 管轄の 年金事務所 添付書類:

  • 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書、原本またはコピー)
  • 法人番号指定通知書のコピー(マイナンバーカードでも可)
  • 賃貸借契約書(事業所所在地が登記と異なる場合)

2. 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

役員 / 従業員それぞれ 1 枚ずつ。 記載内容:

  • 氏名 / 生年月日 / マイナンバー
  • 報酬月額(標準報酬月額の決定根拠)
  • 資格取得年月日(法人設立日 or 入社日)

3. 健康保険 被扶養者(異動)届

配偶者・子供などを扶養に入れる場合に提出。

  • 続柄を証明する書類(戸籍謄本 / 住民票)
  • 収入要件を証明する書類(年収 130 万円未満の証明)

雇用保険・労災保険(従業員雇用時)

役員のみの法人では不要。 従業員を 1 人でも雇用したら 以下を労働基準監督署 / ハローワークへ:

  • 労働保険関係成立届
  • 概算保険料申告書
  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届

標準報酬月額と保険料の決まり方

標準報酬月額とは

社会保険料を計算する基準額。実際の給与をそのまま使うのではなく、決められた等級表に当てはめて算出。

役員報酬での決定タイミング

  • 設立時: 第 1 期の役員報酬決定時に標準報酬月額が決まる
  • 定時決定(算定基礎届): 毎年 4〜6 月の平均報酬で 9 月以降の標準報酬月額を決定
  • 随時改定(月額変更届): 役員報酬を 2 等級以上変更した場合

標準報酬月額別の保険料目安(協会けんぽ・東京・2026 年)

標準報酬月額健保 + 厚年(労使合計)個人負担
88,000 円(最低等級)約 25,000 円約 12,500 円
134,000 円約 38,000 円約 19,000 円
220,000 円約 63,000 円約 31,500 円
410,000 円約 117,000 円約 58,500 円
650,000 円約 185,000 円約 92,500 円

労使折半とはいえ、マイクロ法人では 労使ともに代表者が支払う ので実質全額負担。

保険料負担を最小化する考え方

役員報酬を低く設定する「マイクロ法人スキーム」

  • 役員報酬を 月 4.5〜10 万円 に抑える
  • 標準報酬月額は最低等級(88,000 円)に近づく
  • 個人 + 法人合わせて 月 25,000 円程度 に圧縮

この戦術のトレードオフ

  • 厚生年金額が将来低くなる
  • 個人の所得税・住民税は減る
  • 法人の利益が大きくなり法人税が増える
  • 法人留保 → 退職金で取り出す設計が必要

配偶者を被扶養者にする

  • 配偶者の年収を 130 万円未満に抑える
  • 配偶者は社会保険料負担なしで健康保険・国民年金第 3 号被保険者の扱い
  • 世帯全体の社会保険料を圧縮

個人事業を併用する

  • 法人で社保最低限を確保
  • 別事業を個人事業(青色申告)で運営
  • 「法人 + 個人事業」二刀流で所得分散

ただし税務署 / 社保事務所からの目線で 業務実態の整合性 が必須。 税理士 / 社労士に事前相談しないと否認リスク。

加入後の継続的な手続き

毎年必要

  • 算定基礎届(毎年 7 月初旬まで): 4〜6 月の報酬平均で標準報酬月額を見直し
  • 賞与支払届: 賞与を支払った都度(事前確定届出給与の届出も)

必要時

  • 月額変更届: 役員報酬を 2 等級以上変更した場合
  • 被扶養者異動届: 配偶者の収入変動・出産・離婚など
  • 資格喪失届: 退任・退職時

毎月必要

  • 保険料の納付(口座振替が便利)
  • 給与計算ソフトでの保険料控除

設立 1〜2 年目の社労士活用

社会保険手続きは初年度に詰まりやすい。

  • 設立スポット契約: 3〜10 万円
  • 顧問契約(年金事務所対応含む): 月 1〜2 万円

設立直後に手続きを社労士に任せて、運用ルートが固まったら自社で回すパターンが多い。

まとめ

  • 法人は 役員 1 人でも社保加入強制
  • 設立 5 日以内に 新規適用届 + 資格取得届 を年金事務所へ
  • 保険料は 標準報酬月額 で決まる
  • マイクロ法人スキームで 月 25,000 円 まで圧縮可能
  • 配偶者扶養 / 個人事業併用で世帯全体の負担最適化
  • 設立初年度は社労士スポット利用が安全