開業届

フリーランスの開業届テンプレート|職業・事業概要の書き方例

フリーランスが迷う「職業」「事業の概要」欄の書き方を、Web エンジニア・ライター・デザイナー等の職種別に例文で解説。

公開: 2026/4/27本記事には広告 (PR) を含みます

この記事で分かること

  • 開業届で迷う 「職業」「事業の概要」 欄の書き方
  • 職種別の記入例(Web エンジニア・ライター・デザイナー・コンサル・動画クリエイター 等)
  • 個人事業税の業種区分による税率の違いと書き方の工夫
  • 屋号の決め方の基本ルール

当記事は国税庁公式情報を参照したリサーチベースの解説です。最終的な記入内容は税務署または税理士にご確認ください。

「職業」欄の書き方

抽象的な書き方は避ける

NG 例:

  • 「自営業」
  • 「フリーランス」
  • 「IT 関連」

OK 例(具体的に書く):

  • 「Web エンジニア」「Web デザイナー」
  • 「ライター業」「Web ライター」
  • 「税理士業」「行政書士業」

職業欄の書き方で 個人事業税の業種区分 が判定されます。区分により税率が 3% / 4% / 5% / 課税対象外 と異なるため、適当に書かないこと。

個人事業税の主要業種・税率

業種税率
物品販売業・製造業・印刷業 等(第一種)5%
畜産業・水産業・薪炭製造業(第二種)4%
医業・歯科医業・税理士業・コンサルタント業(第三種)5%
あん摩・はり・きゅう、装蹄師業(第三種一部)3%
業種区分外(文筆業・デザイナー・SE 等の一部)非課税

文筆業・著述業・芸術系・SE/プログラマーなどは法定業種に明記されておらず非課税となるケースがある一方、地方税法上の解釈は自治体で揺れます。 最終判断は所轄都道府県税事務所の判断次第なので、迷う場合は事前確認が安全。

職種別の記入例

Web エンジニア・プログラマー

職業: Web エンジニア
事業の概要: Web アプリケーションの設計・開発・保守、技術コンサルティング業務

Web デザイナー・グラフィックデザイナー

職業: Web デザイナー
事業の概要: 企業 Web サイト・ランディングページのデザイン制作、UI/UX 設計

ライター・編集者

職業: ライター業
事業の概要: Web メディア・書籍向けの取材執筆、編集業務

動画クリエイター・YouTuber

職業: 動画クリエイター
事業の概要: YouTube・SNS 向け動画コンテンツの企画・撮影・編集、広告収益による事業

コンサルタント

職業: 経営コンサルタント
事業の概要: 中小企業向け事業戦略立案・業務改善コンサルティング

※ 「コンサルタント業」は個人事業税の 5% 課税対象 なので注意。

イラストレーター

職業: イラストレーター
事業の概要: 書籍・雑誌・Web メディア向けイラスト制作、ライセンス供与

翻訳・通訳

職業: 翻訳業
事業の概要: 英日・日英の技術文書・ビジネス文書翻訳、通訳業務

「事業の概要」欄の書き方

職業欄を補足する形で、より具体的に書きます。

書き方のコツ

  1. 具体的なサービス内容 を 2-3 個並列で書く
  2. 顧客層 が分かる場合は触れる(例: 中小企業向け / 個人向け)
  3. 取引方法 が特殊なら明記(例: 業務委託契約による役務提供)

良い例 vs 悪い例

❌ 「IT 関連業務」 ✅ 「Web アプリケーションの設計・開発・保守、技術コンサルティング業務」

❌ 「クリエイティブ業」 ✅ 「動画コンテンツの企画・撮影・編集、SNS 運用代行」

屋号の決め方

屋号は任意項目

屋号欄は 書かなくても OK。ただし以下の場合は最初から決めておくと便利:

  • 屋号付き銀行口座 を作りたい
  • 名刺 を作りたい
  • 将来法人化 する際にブランド継続したい

屋号の基本ルール

  • 重複制限なし(同じ屋号の人がいても OK)
  • 法人と誤認させる名称(株式会社・合同会社・Co., Ltd. 等)は 使えない
  • 商標登録された名称を使うと商標権侵害のリスク
  • 後から変更可能(変更届を出せば OK)

屋号例

  • 「○○ Studio」「○○ Lab」「○○ Office」(一般的)
  • 「○○ Design」「○○ Code」「○○ Works」(業種特化型)
  • 「○○商店」「○○屋」(古典的・親しみやすい)

まとめ

  • 「職業」欄は 抽象語を避けて具体的に。業種により個人事業税が変わる
  • 「事業の概要」は 1〜2 行で具体サービスを記述
  • 屋号は任意だが、口座/名刺/法人化を見据えるなら決めておく
  • 個人事業税が非課税になる職種かどうかは自治体判断の余地あり、事前確認推奨